製造業の『2009年問題』を考える<日本人材ニュース>
製造業の「2009年問題」が大きな問題になっている。03年の労働者派遣法改正で物の製造業務の派遣が解禁され、07年3月以降は派遣期間の上限が3年に延長された。06年頃から製造業各社は従来の「請負」から派遣への切り替えを進めたが、上限の3年目が09年にやってくる。
労働者派遣法では3年を超えて派遣労働者を使用する場合、派遣先は雇用契約の申し込みをしなければならないと規定している(法40条の4)。つまり派遣先企業は契約を解除するか、直接雇用(必ずしも正社員でなくともよい)に切り替えるしかない。かといって直接雇用に切り替えれば人件費増による製造コストの上昇をもたらす。09年問題は中小企業を含めた製造業各社の待ったなしの課題を突きつけている。
実は05年以降の労働者派遣制度の見直しの中で日本経団連を中心とする経営側は「派遣期間の制限撤廃と雇用申込み義務の廃止」を訴えていた。そして今年の通常国会に改正案を提出する目論見であった。ところが、昨年の厚労省の審議会の論議では労使の意見が真っ向から対立した。結果的に厚労省は労使の主張の隔たりを理由に法改正案の国会提出を断念。目下、仕切り直しということで2月に発足した有識者による厚労省の研究会で検討が行われている。現段階では労使の溝は大きく、労働組合の連合は「経営側の主張は論外」(連合幹部)とし、新たに派遣先が無許可・無届出事業者から受け入れている場合や偽装請負、禁止業務への派遣をした場合などは派遣先の直接雇用と見なす規定の創設を掲げている。
労働側の主張を後押しする判決も出た。松下電器産業の子会社「松下プラズマディスプレイ」の工場で偽装請負の状態で働いていた労働者の雇用確認などを求めていた裁判だ。4月25日の大阪高裁判決は、労働者の働き方は違法な偽装請負であるとして労働実態に照らして会社に直接雇用を命じる判決を下した。
今後は当然ながら経営側の反発も予想される。ただし、厚労省幹部は「派遣のあり方をもう一度見直す時期にきている。我々としては労働者保護がどうあるべきかという立場を堅持し、一方的な規制緩和ということは考えていない」と指摘する。慎重な言い方ではあるが、経営側の主張の実現が困難な状況にあるのは間違いない。規制緩和がこれ以上期待できないとすれば09年問題をどうするのか。派遣法では3カ月の契約解除期間があれば再契約できることになっているが、たとえ3カ月でもラインが一斉にストップすることは派遣先にとっては大きな痛手となる。あるいは期限が来た段階で直接雇用の「期間社員」に切り替え、契約終了後に解雇し、再び派遣労働者として働いてもらうという方法もある。こうした手法はすでに行われているが「あくまでも臨時的、一時的な需給調整というのが派遣法の趣旨。いかがなものか」(厚労省)という声もある。脱法的行為に近く、コンプライアンスに悖る行為と受け取られる可能性も高い。
重要なのは中・長期的な視点で企業内労使による雇用政策を協議することである。工場のシステム改善も含めた業務の効率化はもちろん、結果的に人件費など経費が増えるにしても一時的な弥縫策ではない安定的な人材確保策を早急に検討すべきであろう。
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