二重派遣
二重派遣とは、派遣元事業主から受け入れている派遣労働者を、派遣先がさらに顧客などの他の事業主に出向かせ、その指揮命令の下に労働に従事させることをいう。派遣先は派遣労働者を雇用しないので、いわゆる労働者派違法上の派遣事業にはあたらず、職業安定法44条で禁止する労働者供給事業に該当する。二重派遣禁止について、いわゆる労働者派遵法は特に条項は設けていないが、職業安定法違反の問題として処理され、派遣先事業主は1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。
⇒労働者派遣事業
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